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こんにゃくゼリー製造中止も=小1死亡損賠訴訟、和解へ−名古屋地裁 三重県伊勢市の学童保育所で昨年3月、こんにゃくゼリーを食べた小学1年村田龍之介君=当時(7つ)=がのどに詰まらせ死亡した事故をめぐり、ゼリーの形状や保育所側の安全対策に問題があったとして、両親が同市と製造元のエースベーカリー(愛知県小牧市)を相手に計約7500万円の損害賠償を求めた訴訟の和解協議が23日、名古屋地裁(田近年則裁判長)であった。 エース社は、事故後もソフトタイプのゼリーは製造・販売してきたが、今後、他社の同種製品を含め事故が起きた場合には製造を中止することを了承。伊勢市とは既に、保育所の指導員の増員などを条件に請求を放棄することで合意しており、9月5日に正式に全面和解する。 今回の事故が通常のゼリーでは無く、間違い無く「蒟蒻ゼリー」を口にして詰まらせたとしたら・・・・・なるほどとも思える心当たりがあるんですよね!? と言うのも普通のゼリーだったら少々硬めの製品だったとして一瞬喉に詰まらせたとしても無理をして飲み込もうとすれば喉元で砕けて、そのまま飲み込めるんですが・・・・・・ 今回、問題になった「蒟蒻ゼリー」の場合、見た目とは違い意外にもツルっとは飲み込めないんですよね!? 口に入れる前に水分で潤してから食べる分にはツルっと滑り込みますが、極普通の状態で口にしてもツルリとは行かないのが、この商品の難点なのかも知れませんね!? そして、厄介なのが「蒟蒻ゼリー」の場合・・・・・・普通のゼリーに比べて極端に腰があって歯を立てて噛まない限り、舌で押し切る又は押し潰すと言った事は大人でも難しいのではないでしょうか!? どとすると小学1年生程度の子供が喉を潤さずに「蒟蒻ゼリー」を口にした場合、確率的には低いかも知れませんが、条件次第では数%の割合で事故若しくは危険と思われる状態にもなりかねないのかなって思うんですけどね!? 商品を造って提供すると言った場合・・・・・・如何なる場合をも想定して対処若しくは注意を促すと言った対応が必要なんで、ただ単純に売って利益を得ればOKなんて考えでは商売として成り立たないのが今の時代背景どと思うんですけどね!? ただ言える事が、消費者側だって店頭に並んでいるんだから安心・・・・・・最悪の場合でも販売者若しくは製造者側に責任があるんだから購入者には何ら落ち度は無いって考えで商品を購入する考えって全てが正しいのかなって疑問に思えなくも無い気がするんですけどね!? 万が一にでも事故に遭ってしまったら、それこそ大切な家族や友人と言った掛け替えの無いものを傷付けたり場合によっては失う可能性も秘めている訳ですからね、そう思うと単純に与えられた物を全て鵜呑みにするのでは無く、自分なりに考えて最終的に購入する、しないの判断をするべきだと僕は思うんですが如何なものでしょうか??? と言う事で何時もの様に僕のHPの宣伝http://www.total-idea-plan.com |
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毎日更新お疲れ様です。 |
暇人 2008/07/24 14:43 |
もしかして弘新丸の船長さんのお知り合いで・・・・・・田○さん |
タキモト 2008/07/24 23:31 |
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